証券金融 用語集 <た行>
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- 貸借担保金
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融資または貸株を受けた証券会社が、融資担保株式等や貸株代り金のほかに証券金融会社に担保として直接差し入れる金銭のことで、貸付金額または貸付株式の価額に一定の率(貸借担保金率)を乗じて計算する。なお、貸借担保金は、その全部または一部を有価証券で代用することができる。
参照:
- 貸借担保金代用有価証券
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証券会社が証券金融会社に貸借担保金を差し入れる場合、金銭の代りに差し入れる有価証券(公社債券または株式等)のこと。「代用有価証券」または「代用担保」ともいう。株式については一定の基準を満たした銘柄に限られているが、これを貸借担保金代用有価証券適格銘柄(略して「代用適格銘柄」)という。
- 貸借取引
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証券金融会社が証券取引所の証券会社(証券取引所の取引参加者等)に対し、信用取引の決済に必要な資金または株式を貸付ける取引。資金を貸し付けることを「融資」、株式を貸付けることを「貸株」という。貸付けた資金や株式は、証券金融会社が証券会社に代って取引所の決済機構に渡し、担保として買付け株式等(融資担保株式等=本担保)や売却代金(貸株代り金)、貸借担保金を証券金融会社が受け取る。
- 貸借値段
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貸借取引における貸付金額および貸付株式等の価額を決定するための1株当たりの価格のことで、銘柄ごとに貸借取引の申込日の証券取引所における普通取引の最終値段により決定する。この貸借値段に株数を乗じたものが融資または貸付株式の価額となる。なお、貸借値段は最終値段の変動に合わせて毎日更新されるが、これを「値洗い」という。
参照:
- 貸借倍率
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貸借取引融資残高を貸借取引貸株残高で割った倍率のこと。
- 貸借銘柄
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貸借取引融資および貸株を利用できる銘柄のこと。制度信用銘柄のうち流通株式数、株主数、売買高、値付率等について一定の基準に適合した銘柄の中から株式調達可能量を勘案して証券金融会社が証券取引所等と協議のうえ選定している。
- 貸借融資銘柄
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貸借取引融資のみ利用できる銘柄のこと。制度信用銘柄のうち、貸借銘柄以外の銘柄が貸借融資銘柄として選定される。
- 代用掛目・代用価格
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貸借担保金代用有価証券の担保価額を算出するために、有価証券の種類ごとに定めた担保掛目を代用掛目という。また、代用有価証券の銘柄ごとの時価に代用掛目を乗じて算出したものを代用価格という。代用価格の変更は毎日行う。
参照:
- 注意喚起
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信用売り残高等が一定の基準に達した銘柄等について、証券金融会社が貸株利用に関して注意を喚起し、将来、申込制限措置または申込停止措置を実施する可能性があることを周知させるために行う措置をいう。
- 追加申込み
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申込日の翌朝に、追加の申込み(申込みの取消しを含む)をすること。「翌朝訂正」ともいう。証券金融会社は、貸株超過銘柄について超過株数の圧縮または超過状態の解消を図るため、超過株数の範囲内で、追加の融資申込み、追加の貸株返済申込み、融資返済申込みの取消しまたは貸株申込みの取消しを受け付けている。この追加申込み後の融資・貸株残高を確報という。また、追加申込み後の超過株数が、品貸入札で証券金融会社が調達する株数となる。
- つなぎ売り
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同一銘柄を現物株式で保有し、信用取引で売り建てること。現物株式を保有することで株主権利を取得する一方で、信用取引の売り建てにより株価下落リスクを軽減することが可能となる。
- 手仕舞い
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投資家が信用取引で証券会社から借りている株式や資金を返済すること。
- 転売
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信用買いを行っている投資家が、反対売買(信用買いの売戻し)により信用買いを返済すること。
- 特別措置
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貸借取引における申込停止措置および品貸料の最高料率を10倍とする臨時措置を実施してもなお、貸付株式の調達が極めて困難な状況が生じるなど、貸借取引の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合には、品貸料の最低料率を当該銘柄の通常時の最高料率として算出される品貸料に引き上げる措置を特別措置という。