選定について

制度信用銘柄

各取引所では、上場している銘柄のうち、一定の基準を満たした銘柄を、制度信用取引を行うことができる銘柄として選定しており、選定された銘柄を「制度信用銘柄」と呼んでいます。
また、制度信用銘柄は、貸借取引を行うことができる「貸借取引対象銘柄」でもあります。

なお、一般信用取引は、原則全上場銘柄が対象となりますが、実際には、取扱証券会社によって取引可能な銘柄が異なっています。また、一般信用取引での取扱対象となっていても、制度信用銘柄以外の銘柄での制度信用取引は取引所の規程により禁止されています。そして制度信用銘柄ではないということは、すなわち貸借取引対象銘柄ではないため、証券会社は当該銘柄の一般信用取引の決済のために貸借取引を利用することはできません。
(なお、当社では、一般信用取引による「買い」の決済に必要な資金の融資取引として、一般信用ファイナンスも提供しています。)

貸借銘柄および貸借融資銘柄

制度信用銘柄のうち、証券会社が証券金融会社から資金と株式を借りることができる銘柄を「貸借銘柄」、資金のみを借りることが出来る「貸借融資銘柄」と区分し、それぞれ選定しています。
つまり、貸借銘柄は制度信用取引で「買い」も「売り」も行うことができますが、貸借融資銘柄では制度信用取引で「買い」のみを行うことができる銘柄ということになります。

貸借銘柄および貸借融資銘柄イメージ図

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定基準について

制度信用銘柄は各取引所が選定規則に定める基準に基づいて選定しております。

各取引所が選定した制度信用銘柄のうち、選定基準を満たした銘柄を各取引所と証券金融会社が貸借銘柄に選定しています。貸借銘柄では、信用取引の「売り」のために証券金融会社が株式を安定的に調達できる必要から、より厳格な基準が求められます。
なお、制度信用銘柄のうち貸借銘柄の選定基準に満たない銘柄は全て貸借融資銘柄として選定しています。

株式の制度信用銘柄・貸借銘柄選定基準の概要(東京証券取引所)
(注)その他の取引所の基準または株式以外の基準については、各取引所の諸規則内規をご参照ください。

制度信用銘柄
(貸借融資銘柄) 貸借銘柄
1.流通株式の数 1万7,000単位以上
2.株主数 1,700人以上
3.売買高および値付率等 上場後、最初の約定値段が決定していること 各銘柄の決算期を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間において
  • 月平均売買高が100単位以上
  • 値付日数が立会日数の80%以上
4.企業業績 直前事業年度において純資産の額が正であること ー(実質的に左記を参照)
5.その他 以下の項目に該当しないこと
  • 上場廃止見込み
  • 上場廃止基準における改善期間又は猶予期間
  • 監理銘柄、整理銘柄、特別注意銘柄に指定された銘柄
  • 規制銘柄
以下の項目に該当しないこと
  • 上場廃止見込み
  • 上場廃止基準における改善期間又は猶予期間
  • 監理銘柄、整理銘柄、特別注意銘柄に指定された銘柄
  • 規制銘柄
  • 貸株調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄
  • その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄

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