証券金融 用語集 <さ行>
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- 最高料率
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品貸し申込みにおける銘柄毎の入札上限料率のことをいい、品貸料は最低料率と最高料率の範囲内で決定される。最高料率は貸借値段に売買単価を乗じた投資単位に応じて定められているが、銘柄別の制限措置や臨時措置のほか基準日までの日数により引き上がる場合(倍率適用)がある。
- 最低料率
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品貸し申込みにおける銘柄毎の入札下限料率のことをいい、品貸料は最低料率と最高料率の範囲内で決定される。通常、最低料率は0銭だが、注意喚起または申込制限措置等を実施している銘柄は5銭となるほか、特別措置の実施により通常時の最高料率まで引き上がる場合がある。
- 差引残高
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融資残高から貸株残高を差引いたものを差引残高、融資残高が貸株残高を上回っている(融資超過)銘柄の超過部分の合計を差引融資残高という。また、貸株残高が融資残高を上回っている(貸株超過)銘柄の超過部分の合計を差引貸株残高という。
貸借取引においては、融資担保株式を貸株に、貸株代り金を融資にそれぞれ充当している(食い合い)ため、証券金融会社は差引融資残高に相当する額の資金を調達し、また、差引貸株残高分の株式の調達を行う。なお、以上の関係は次の式で表すことができる。
全銘柄の融資残高 - 全銘柄の貸株残高 + 差引貸株残高 = 差引融資残高
- 残高読替
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株式分割等による株式を受ける権利が付与され、売買単位の整数倍の数の新株式が割り当てられる場合、権利付売買最終日の当該銘柄にかかる貸借取引残高株数については、権利落日をもって、当該株数を新株式割当率に1を加えた数を乗じた株数に調整することで処理をおこなうこと。
参照:
- 自己融資
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制度信用取引において証券会社の要調達資金である差引融資残高(融資残高から貸株残高を差引いたもの)について、証券会社が貸借取引借入れに依存せず、自己資金や外部からの借入金などで賄った場合をいう。
参照:
- 品貸取引
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貸借取引において、貸株残高が融資残高を上回っている銘柄(貸株超過銘柄)について、証券金融会社は当該超過部分の株式の調達を品貸入札により行っている。落札先が証券金融会社に株式を貸し付ける取引を品貸取引という。
- 品貸日数
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貸株超過銘柄について証券金融会社が株式を貸し付けた日から返済までの日数のこと。その起算日は、制度信用取引や貸借取引で貸付実行(決済)される約定日の2営業日後となり、返済日は貸付実行日の翌営業日なので、通常、品貸日数は1日分となる。ただし貸付実行日(約定日の2営業日後)の翌日が休日にあたる場合は返済が繰り延べられ、その分品貸日数が長くなる。
参照:
- 品貸入札
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貸借取引において、貸株残高が融資残高を上回っている銘柄(貸株超過銘柄)について、証券金融会社が株式の調達のために実施する入札を指す。貸借取引申込日の翌営業日(決済日の前営業日)に実施される。品貸入札の結果、品貸料(逆日歩)が決定され、10:40頃に公表される。
- 品貸し申込み
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品貸入札において証券会社等の応札を品貸し申込みという。
参照:
- 品貸料(逆日歩)
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品貸入札により決定した1株当たりの株式等の貸付料(借入料)を指し、逆日歩ともいう。証券金融会社は貸株超過銘柄について、品貸取引により超過株数の調達を行うが、この品貸取引では銘柄ごとに料率の低い品貸し申込みから優先して採用し、落札した申込みの中で最も高い料率を品貸料(逆日歩)として決定する。決定した品貸料(逆日歩)に品貸日数および貸株数量を乗じた金額を、証券金融会社はその銘柄の貸株先証券会社より徴収し、融資先証券会社および品貸落札先に支払う。
なお、貸借取引で決定した品貸料(逆日歩)は制度信用取引にも一律適用され、その銘柄について、制度信用取引を行っているすべての売り顧客は支払わなければならず、またすべての買い顧客は受け取ることができる。
- 社内対当
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信用取引において、証券会社が、買い方から担保として預かった買付株式を売り方への貸付株式に充当し、また、売り方から担保として預かった売却代金を買い方への貸付資金に充当することで、資金調達額および株式調達額を相殺すること、またはその相殺部分のこと指す。「食い合い」ともいう。
参照:
- 証券金融会社
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金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣の免許を受けて貸借取引を行うことができる会社。証券金融会社は、制度信用取引の決済に必要とされる資金や株式を、貸借取引を通じて証券会社に貸し付けを行っている。日本証券金融株式会社は日本で唯一の証券金融会社である。
参照:
- 新株引受
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貸借取引対象銘柄(制度信用銘柄)について、株式分割等による売買単位の整数倍以外の新株式や新株予約権(追加発行された株式を株主として受ける権利等のこと)等が割当てられる場合、証券金融会社は融資超過部分に割当てられる権利を処理するため、証券会社から新株引受けの申込みを受け付けている。
参照:
- 信用残高
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信用取引の買い建と売り建の未決済残高(約定後に反対売買や現引き・現渡しされていない残高)のこと。取引所およびPTSは証券会社の申告に基づき信用残高を集計し公表している。原則として毎週末の信用残高を週1回公表しているが、日々公表銘柄および制限措置実施銘柄は日々の信用残高を毎営業日公表している。
参照:
- 信用取引
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投資家が一定の保証金(委託保証金)を証券会社に差し入れ、株式買付けに必要な資金または株式売却に必要な株式を借り入れて売買する取引のこと。借り入れた資金や株式は投資家に渡されることなく、買付代金や売却株式として直接証券会社から取引所の決済機構に渡され、買付株式や売却代金は証券会社が受け取り、担保として保管する。これに対し、投資家が手持ちの資金や株式により売買する場合を「現物取引」という。
- 信用取引規制
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信用取引の利用が過度となった場合に、新規の信用取引の利用抑制を目的として取引所等が行う委託保証金率の引き上げ等の規制措置。なお、貸借取引においても証券金融会社は制度信用取引と同一内容の措置(銘柄別増担保金徴収措置)を実施する。
参照:
- 制度信用取引
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品貸料、弁済繰延期限等の条件が証券取引所等により定められた信用取引のこと。制度信用取引の決済に必要な売付株式および買付代金については、証券会社は貸借取引を利用することができる。
参照:
- 制度信用銘柄
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制度信用取引と貸借取引を行うことができる銘柄のことであり、取引所が一定の基準に基づいて上場株式等の中から選定する。制度信用銘柄には、貸借銘柄と貸借融資銘柄の2種類がある。
- 0銭品貸し
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品貸入札において1株0銭で応札(品貸し申込み)すること。品貸料は信用取引についても適用されるため、証券会社は信用取引で買付けた顧客には品貸料を支払い、信用取引で売付けた顧客からは徴収することになる。証券会社が信用取引の貸付資金を貸借取引の融資に依存している部分については、品貸料を証券金融会社から受け取ることになるが、自己融資している場合には証券会社の負担で顧客に支払わなければならない。そこで、証券会社はこの負担を回避するために、自己融資をしている銘柄が貸株超過となった場合には、投資家から担保として受入れ保有している買付株式を0銭で品貸しすることになる。
- 速報
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証券金融会社が申込日の18時半過ぎに公表している銘柄毎の融資残高、貸株残高、差引残高を指す。申込日翌日の追加申込み(翌朝訂正)によって残高に変更がある可能性があるため、この時点で公表する残高を「速報」、追加申込み後に公表する確定残高を「確報」という。