証券金融 用語集 <は行>

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倍率適用(品貸料の倍率適用)

品貸入札において受け付ける品貸し申込みの最高料率を2倍、4倍、8倍、10倍とすること。注意喚起や申込停止措置等を行った銘柄、決算期等の基準日の一定期間前にある銘柄や臨時措置を実施した銘柄に適用される。ただし、最高料率が倍率適用されるだけで実際に適用される品貸料率が倍になるわけではない。

日々公表銘柄

信用取引の過度の利用を未然に防止するため、証券取引所等が、一定のガイドラインを設け、当該基準に該当した銘柄を日々公表銘柄に指定し、毎日、信用残高を公表している。

返済請求措置

貸借取引における申込停止措置 および品貸料(逆日歩)の最高料率を10倍とする臨時措置を実施してもなお、貸付株式の調達が極めて困難な状況が生じるなど、貸借取引の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合に、証券金融会社が貸借取引貸出規程第4条に基づき、貸借取引残高の返済を請求する措置を返済請求措置という。

本担保

融資担保株式等のこと。

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