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貸借取引について


信用取引と貸借取引

信用取引とは

信用取引は、投資家が証券会社に一定の保証金(委託保証金)を担保として差し入れ(イ)、証券会社から株式の購入資金や売付け株券を借り入れて(ロ)株式を売買する取引です。この制度によって手持ち資金を上回る金額の銘柄を買ったり、保有していない株券を売ったりすることができ、売買取引に厚みを持たせ、株式の円滑な流通や適正な価格形成に寄与しています。
具体的な利用方法として、例えば株価が短期間に騰落すると判断した場合
  • 株価が値上がりすると判断した場合には、証券会社から買付資金を借りて株式を買い(信用買い)、その後信用取引の弁済繰延期限内(制度信用取引については6か月以内)で予想どおり値上がりしたときに株券を売って(反対売買)借入金を返済し、差額を授受します。また別途資金を調達し、これを証券会社に差し入れて株券を引き取る(現引き)こともできます。

  • 逆に、株価が値下がりすると判断した場合には、証券会社から株券を借りて売り(信用売り)、弁済期限内で値下がりしたときに株式を買戻して株券を証券会社へ返済し、その差額を授受します。この場合も別途株券を調達し、これを証券会社へ渡して当初の代金を受け取る(現渡し)こともできます。
また上記のような値ざや取得目的以外にも、ヘッジ目的、すなわち手持ち株券の株価が下落すると判断したが何らかの理由、例えば転換社債型新株予約権付社債の転換請求期間中や公募株式購入直後等で売却できない場合なども、信用取引を利用したつなぎ売りで損失を回避することができます。
信用取引には制度信用取引と一般信用取引の2種類があります。
制度信用取引は、品貸料や弁済繰延期限等が証券取引所等により定められており、証券会社は売買の決済に必要な売付株券及び買付代金を証券金融会社から借り入れること(貸借取引)ができます。
一般信用取引は、取引条件を顧客と証券会社との間で自由に定めることができますが、一般信用取引の決済のために証券会社が貸借取引を利用することはできません。

貸借取引とは

貸借取引は、証券金融会社が証券取引所の取引参加者である証券会社から一定の保証金(貸借担保金)を受け入れたうえで(ハ)、制度信用取引に必要な資金や株券を貸し付ける(ニ)取引で、証券取引所等の決済機構を通じて行われます。
この貸借取引貸付は、内閣総理大臣の免許を受けた証券金融会社にのみ認められた業務で、当社は各証券取引所市場(東京、名古屋、札幌、福岡)およびPTSの貸借取引貸付を行っています。

貸付の仕組み

当社は、証券会社から、制度信用取引の売買約定日に、銘柄別に借入の申込みを受けます(ホ)。貸付の実行は、当社が証券会社に代わって、貸付資金または貸付株券を証券取引所等の決済機構に引き渡し(ヘ)、見返りに買付株券(融資担保株券)または売付代金(貸株代り金)を受け取り(ト)、それぞれの貸付の担保に充当することにより完了します。

制度信用取引と貸借取引