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ホーム >  貸借取引について >  よくあるご質問

よくあるご質問


1.貸借取引関連

Q1-1.信用銘柄の選定基準を教えてほしい
Q1-2.貸借銘柄の選定基準を教えてほしい
Q1-3.貸借取引残高を教えてほしい
Q1-4.貸借取引残高の公表時間を教えてほしい
Q1-5.信用取引残高と貸借取引残高の違いを教えてほしい
Q1-6.貸借倍率を教えてほしい
Q1-7.貸借取引情報サイトで公表されている「銘柄別残高一覧表」について、証券会社のホームページ等に掲載されている残高と異なる銘柄があるのは何故か
Q1-8.権利入札に参加したい
Q1-9.貸借取引で日証金が担保取得している株式の議決権の処理方法を教えてほしい

2.品貸入札および品貸料率(逆日歩)関連

Q2-1.品貸料率を教えてほしい
Q2-2.品貸料率の公表時間を教えてほしい
Q2-3.品貸日数の計算方法を教えてほしい
Q2-4.品貸料率(逆日歩)はどうやって決まっているのか
Q2-5.貸株超過株数と品貸料率(逆日歩)が連動しないのは何故か
Q2-6.品貸料率の最高料率の決定方法を教えてほしい
Q2-7.最高料率の意味を教えてほしい
Q2-8.倍率適用について教えてほしい
Q2-9.品貸料率(逆日歩)の具体的な算定方法を教えてほしい
Q2-10.品貸入札に参加したい


3.制限措置関連

Q3-1.貸借取引の利用制限措置とは何ですか
Q3-2.制限措置の基準を教えてほしい
Q3-3.制限措置の実施状況を教えてほしい
Q3-4.制限措置の公表時間を教えてほしい
Q3-5.過去の制限措置の実施状況を教えてほしい
Q3-6.申込停止銘柄に新規貸株申込があるのは何故か
Q3-7.PTSにおける品貸料率、制限措置等の取扱いについて教えてほしい

1.貸借取引関連

Q1-1. 信用銘柄の選定基準を教えてほしい

制度信用銘柄は各取引所が一定の基準に基づいて選定しておりますので、各取引所までお問い合わせください。
一般信用銘柄は証券会社によって取扱い銘柄が異なりますので、各証券会社までお問い合わせください。

Q1-2. 貸借銘柄の選定基準を教えてほしい

各取引所が選定した制度信用銘柄のうち、各取引所と証券金融会社が選定基準(下表ご参照)を満たした銘柄を貸借銘柄に選定しております。
貸借銘柄の選定基準の概要(株式)
1.流通株式の数 1万7,000単位以上
2.株主数 1,700人以上
3.売買高および値付率等
各銘柄の決算期を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間において
・月平均売買高が100単位以上
・値付日数が立会日数の80%以上
4.その他 以下の項目に該当しないこと
・上場廃止見込み
・上場廃止基準における改善期間又は猶予期間
・監理銘柄、整理銘柄、特設注意市場銘柄に指定された銘柄
・規制銘柄
・貸株調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄
・その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄
なお、各取引所が選定する制度信用銘柄のうち、「貸借銘柄」以外の銘柄が「貸借融資銘柄」となります。

Q1-3. 貸借取引残高を教えてほしい

こちらのページをご参照ください。
直近5営業日分を掲載しております。

Q1-4. 貸借取引残高の公表時間を教えてほしい

こちらのページに記載しております。

Q1-5. 信用取引残高と貸借取引残高の違いを教えてほしい

信用取引とは、証券会社が顧客から担保として委託保証金を受け入れ、顧客に株式の売買に必要な資金・株券を貸し付ける取引です。信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」があり、それぞれの残高を各取引所および各PTS業者が公表しております。
貸借取引とは、証券金融会社が制度信用取引の売買を受けて、証券会社に対してその決済に必要な資金・株券を貸し付ける取引です。貸借取引残高は本サイトにて公表しております。

Q1-6. 貸借倍率を教えてほしい

貸借倍率とは、「貸借取引融資残高」を「貸借取引貸株残高」で割った数値です。
当社が算出・公表している数値ではありませんが、本サイトに掲載している貸借取引残高から計算することができます。

Q1-7. 貸借取引情報サイトで公表されている「銘柄別残高一覧表」について、証券会社のホームページ等に掲載されている残高と異なる銘柄があるのは何故か

貸借取引では貸借申込日翌営業日の朝に訂正申込を受け付けておりますので、本サイトにて公表している「銘柄別残高一覧表」(確報値)の残高が貸借申込日時点の残高(速報値)から変動する場合があります。
なお、本サイトでは速報値は公表しておりませんので、速報値に関するお問い合わせには回答いたしかねます。

Q1-8. 権利入札に参加したい

応札を希望される場合には証券会社を通じてお申込みください。

Q1-9. 貸借取引で日証金が担保取得している株式の議決権の処理方法を教えてほしい

貸借取引の融資担保株式等に付随する当社名義の議決権については、発行会社の事業に極力影響を与えないようにする観点から、原則として行使しないこととしております。

2.品貸入札および品貸料率(逆日歩)関連

Q2-1. 品貸料率を教えてほしい

こちらのページをご参照ください。
直近5営業日分と前年同月末分を掲載しております。

Q2-2.品貸料率の公表時間を教えてほしい

こちらのページに記載しております。

Q2-3.品貸日数の計算方法を教えてほしい

こちらのページに記載しております。

Q2-4. 品貸料率(逆日歩)はどうやって決まっているのか

当社は貸借取引申込みにより貸株超過(貸株残高が融資残高を上回る状態)となる銘柄の株券を、貸借取引申込日の翌営業日に「品貸入札」という入札により調達します。品貸入札では料率の低い申込みから、また、同料率の場合は申込み時間が早いものから優先して採用し、調達必要株数に達した申込みに付された料率である品貸料に、品貸日数を乗じたものを品貸料率(逆日歩)として決定し発表します。

Q2-5. 貸株超過株数と品貸料率(逆日歩)が連動しないのは何故か

上記のとおり、品貸料率は毎日行われている品貸入札によって決定しております。したがって入札参加者の動向や銘柄の需給関係等によっては貸株超過株数の増減と品貸料率の動きが一致しない場合もあります。一般的には決算期が接近した場合などは名義を確保したいと考える入札参加者は入札を見合わせることが多く、結果的に品貸料率も上昇する傾向にあります。

Q2-6.品貸料率の最高料率の決定方法を教えてほしい

こちらのページに記載しております。

Q2-7. 最高料率の意味を教えてほしい

品貸入札では申込みを受け付ける料率に上限を設けており、この上限となる料率を最高料率といいます。品貸料はこの最高料率の範囲内で決定することになります。最高料率は基本的に銘柄の株価および投資単位に応じてあらかじめ定められております。

Q2-8. 倍率適用について教えてほしい

注意喚起申込停止措置等を行った銘柄および決算期等の基準日の一定期間前にある銘柄等については、最高料率を引き上げる倍率適用が実施されます。
なお、こうした倍率適用の条件に合致しない銘柄であっても、異常な貸株超過状態が生じている銘柄またはその恐れがある銘柄等については、別途、本来の最高料率を4倍または10倍の倍率を適用する措置を講じる場合があります。
適用条件 倍率 適用期間
(1)配当、新株引受権等の権利付銘柄 2倍 権利落日6営業日前から権利落日2営業日前まで
(2)配当、新株引受権等の権利付銘柄 4倍 権利落日の前営業日
(3)注意喚起通知銘柄 2倍 通知日の翌営業日から取消日の前営業日まで
(4)申込制限措置銘柄、申込停止措置銘柄 2倍 実施日から解除日の前営業日まで
(1)に該当しかつ(3)または(4)に該当する銘柄 4倍 権利落日6営業日前から権利落日2営業日前まで
(2)に該当しかつ(3)または(4)に該当する銘柄 8倍 権利落日の前営業日
異常な貸株超過状態が生じている銘柄、またはそのおそれがある銘柄 4倍 当社が指定する日から解除日の前営業日まで
極めて異常な貸株超過状態が生じている銘柄、またはそのおそれがある銘柄
貸付株券の調達が困難となり受渡決済に支障が生じるおそれがあると認められる銘柄
10倍 当社が指定する日から解除日の前営業日まで

Q2-9. 品貸料率(逆日歩)の具体的な算定方法を教えてほしい

品貸入札によって、品貸料が最高料率で決定した場合の例をお示しします。

月~金曜日が営業日、土日が休日
貸借値段:1,000円 売買単位:100株 制限措置:注意喚起
上記の条件の銘柄を権利付最終売買日(水曜日)に、売り建玉を持ち越した場合を考えます。

通常時の最高料率は2.0円ですが、注意喚起措置により2倍、権利付最終売買日により4倍の倍率適用がされ、最高料率が引き上げられます。
最高料率:2.0円×2倍×4倍=16円
この最高料率を上限として品貸入札を行い、品貸料が決定します。

品貸入札の結果、最高料率の16円で品貸料が決定したとすると、1日、1株あたり16円の品貸料がかかります。
今回の場合は、株の借入日が金曜日のため、品貸料が3日分かかりますので、1株あたりの品貸料率(逆日歩)は、16円×3日分=48円となります。

Q2-10.品貸入札に参加したい

貸借取引参加者、その他機関投資家等からの入札を前提とした仕組みとなっております。


3.制限措置関連

Q3-1.貸借取引の利用制限措置とは何ですか

こちらのページに記載しております。

Q3-2. 制限措置の基準を教えてほしい

当社は制限措置(注意喚起通知、申込制限措置申込停止措置)を「残高基準」と「特性基準」という二つ判断基準に基づいて行っております。「残高基準」は制度信用取引残高、貸借取引残高、上場株式数から算出される数値に基づく定量的な基準で制限措置の内容ごとにそれぞれ個別の基準が定められています。一方の「特性基準」は、株券調達が困難となるおそれのある銘柄について「残高基準」にかかわらず行う定性的な基準で、公開買付けの実施や決算到来のほか売買高の増加など、個別銘柄のその都度の状況により判断します。「残高基準」の詳細については「貸借取引の貸株利用等に関する注意喚起通知その他の措置について」をご覧ください。

Q3-3.制限措置の実施状況を教えてほしい

こちらのページをご参照ください。

Q3-4.制限措置の公表時間を教えてほしい

通常は16時30分頃に本サイトにて制限措置を公表しておりますが、1日を通してそれ以外の時間に公表する場合もあります。
本サイトにて無料で登録できるメール配信サービスへご登録いただければ、制限措置実施後に更新された制限措置一覧表を随時受信することができますので、ぜひご利用ください。

Q3-5.過去の制限措置の実施状況を教えてほしい

こちらのページをご参照ください。

Q3-6. 申込停止銘柄に新規貸株申込があるのは何故か

証券会社は、通常、信用取引による買付けまたは売付けが成立すると、まず、銘柄ごとに、売りと買いを社内対当させることにより資金および株券を調達し、次に、自己資金または自己保有株券を充当することができます。そして自己調達できない場合には、貸借取引として当社に申し込むことにより資金または株券を調達することができます。つまり貸借取引の新規融資申込みや新規貸株申込みは、必ずしも信用取引の新規の買付けや売付けと一致するわけではなく、証券会社内でのこれらの自己調達の結果の数字ということになります。このため、仮に信用取引において新規の売付けが全く行われていない銘柄について、既存の買い建て玉が転売されること等があれば、その結果、貸借取引において新規貸株申し込みが行われることがあり得ます。
イメージ図

Q3-7. PTSにおける品貸料率、制限措置等の取扱いについて教えてほしい

東証市場およびPTSについては、各市場の貸株残高および融資残高を合算し、合算後の貸株超過の範囲で品貸入札を行うため、品貸料率、制限措置等は同一となります。また、東証市場において貸借銘柄である場合、PTSにおける貸借融資銘柄にも同一内容の措置が適用されますほか、PTSにおける貸借融資銘柄の買い方は品貸料を受取る可能性があります。

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