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貸株超過について


貸株超過の場合の取扱い

証券会社は、制度信用取引の売買に伴う投資家への貸付資金および貸付株式の調達に関し社内対当させることができ、必要に応じて貸借取引を利用することができます。
当社は、証券会社から受け付けた貸借申込を証券会社と同様、社内対当させた上で、貸株残高が融資残高を上回った(貸株超過)場合、別途貸付株式を調達する必要が生じるため、証券会社や機関投資家等から入札(品貸入札(※1))によって不足株式を調達します。品貸入札により、品貸料が決定しその料率は、制度信用取引にも適用され、すべての売り方がすべての買い方あるいは品貸落札先に支払うこととなります(※2)。

(※1)東証市場およびPTSについては、各市場の貸株残高および融資残高を合算し、合算後の貸株超過の範囲で品貸入札を行います。

(※2)東証市場において貸借銘柄である場合、PTSにおける貸借融資銘柄の買い方は品貸料を受取る可能性があります。
詳細は貸借取引貸株超過銘柄等に対する取扱いをご覧ください。

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貸株超過の例